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製品アップデート情報(バージョン情報)

2016年7月6日(更新)

弊社製 ネットワークアダプター VR-NP1のソフトウェア更新について

日頃は、シャープ製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

弊社では、商品をより快適にご使用いただけるよう、ネットワークアダプターの機能アップや機能改善などを行うために、ソフトウェアのアップデート(更新)を実施しております。

  • ネットワークアダプターVR-NP1では、
    1. [1]USBメモリーを利用したソフトウェア更新
    2. [2]ネットワークサーバー(LAN接続)からのソフトウェア更新(※注1
    という2つの方法によるソフトウェア更新が可能です。
  • ※注1現在、ネットワークサーバー(LAN接続)からのソフトウェア更新では更新できません。

ソフトウェア更新(アップデート)に使用するUSBメモリーは「USB2.0対応」で、容量「128MB以上」のものをご用意ください。

動作確認済みUSBメモリー一覧

対象機種 VR-NP1
ソフトウェア
バージョン番号
NA11092100

お使いのネットワークアダプターのソフトウェア・バージョンが、今回のバージョン番号と同じ場合、または、その数値より大きい場合には、ソフトウェア・アップデート(更新)の必要はありません。

《本体のソフトウェアバージョンの確認のしかた》

  1. リモコンの[ホーム]ボタンを押し、[カーソル]ボタンにより「各種設定」を選んで、[決定]ボタンを押します。
  2. [カーソル]ボタンにより「システムバージョン表示」を選んで、[決定]ボタンを押します。
  3. 画面に表示されるバージョン番号が現在のバージョンです。
【主なアップデート内容】

ネットワークの接続安定性を向上しました。

<お知らせ>

快適にお使いいただくためにも、常に最新のソフトウェアにアップデートいただくことをお勧めします。

【アップデートソフトの履歴】
過去の更新履歴はありません。
【USBメモリーを利用したソフトウェア更新の手順(概要)】

以下の手順でソフトウェアの更新を実施していただけます。

STEP1
当サポートページから更新用ソフトウェアをパソコンにダウンロード(保存)します。
STEP2
ダウンロードしたファイルを解凍します。
STEP3
解凍した2つの更新用ソフトウェアをUSBメモリーにコピーします。
STEP4
USBメモリーをネットワークアダプター本体後面の外部メモリー端子に差し込みます。/dd>
STEP5
ネットワークアダプターの「ホーム」→「各種設定」→「ソフトウェアの更新」で「手動更新」を実施します。

【お知らせ】
使用許諾条件の改定について

シャープ株式会社は、「第4条 輸出もしくは再輸出について」の改訂および「第9条 本契約の変更」の規定追加を行いました。

改訂目的、改訂内容、改訂日について、以下の内容にてご確認ください。 (2021年4月19日掲載)

【改訂目的】

使用許諾条件に基づいて提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾ソフトウェア」といいます)について、米国再輸出規制(EAR)の法令改訂に対応するため。

使用許諾条件を変更する際の条件を明文化するため。

【改訂内容】

米国再輸出規制(EAR)の法令改訂により、「スーダン」を除外しました。

使用許諾条件を変更する場合の規定を追加しました。

【改訂日】

2021年4月19日

【使用許諾条件】

本ソフトウェアをご使用いただく前に、以下の内容をよくお読みください。

シャープ株式会社(以下弊社といいます)は、お客様(個人または法人を問いません)に対し、本契約書に基づいて提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾ソフトウェア」といいます)等を日本国内で使用する権利を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記[同意する(ダウンロードページへ)]を押し、「許諾ソフトウェア」をダウンロードすることによって、下記条項にご同意いただいたものとさせていただきます。

第1条  著作権
「許諾ソフトウェア」および「許諾ソフトウェア」とともに提供されるマニュアルまたは取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」といいます)に関する著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、それらは日本国の著作権法、その他関連して適用される法律および国際条約によって保護されています。
第2条  権利の許諾
  • 1.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を弊社ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー/ネットワークアダプター(以下「本製品」といいます)でのみ利用することとします。またお客様は、その目的でお客様のコンピュータに「許諾ソフトウェア」および「関連資料」をダウンロードすることができます。
  • 2.お客様は、バックアップの目的で「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を1部複製することができます。
第3条  制限事項
  • 1.お客様は、「許諾ソフトウェア」をリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  • 2.お客様は、本契約に明示的に許諾されている場合を除いて、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を使用し、また「許諾ソフトウェア」および「関連資料」の全部または一部を複製、改変、翻案等することはできません。
  • 3.お客様は、日本国内においてのみ「許諾ソフトウェア」を使用することができます。
  • 4.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
  • 5.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を第三者に譲渡、再使用許諾、レンタルまたはリース等をすることはできません。
第4条  輸出もしくは再輸出について
  • 1.お客様は、本条第2項に規定される場合を除き、いかなる方法および目的によっても、「許諾ソフトウェア」を日本国外に輸出してはいけません。
  • 2.「許諾ソフトウェア」は(その技術データを含む)は、外国為替および外国貿易法、U.S. Export  Administration Regulationsを含む日本およびアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。
    前項の規定にかかわらず、お客様が日本国外に輸出する場合には、すべての当該法令を遵守するとともに、「許諾ソフトウェア」の輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。
    ただし、「許諾ソフトウェア」は、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出することはできません。
    また、「許諾ソフトウェア」は、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出することはできません。
第5条  保証の制限
  • 1.弊社は「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証も行いません。
    したがって、「許諾ソフトウェア」に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担で解決されるものとします。
  • 2.前項の規定にかかわらず、弊社が「許諾ソフトウェア」の誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、この誤りを修正したソフトウェアもしくは修正のためのソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修正ソフトウェア」といいます)、または、この修正に関する情報を弊社のホームページ上でお客様に提供するものとします。
    ただし、当該「修正ソフトウェア」または情報をアフターサービスとして提供する決定を、弊社がその裁量によりなした場合に限ります。
    お客様に提供された「修正ソフトウェア」は「許諾ソフトウェア」とみなします。
第6条  責任の制限
  • 1.弊社は、弊社の故意または重過失により発生した損害を除き、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合も含みます)および第三者からお客様になされた損害賠償請求に基づく損害について責任を負いません。
  • 2.お客様の損害に対する弊社の責任は、弊社の故意または重過失により発生した損害を除き、お客様が本製品を購入する際に支払われた金額を限度とします。
第7条  期間
  • 1.本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をダウンロードされた日から効力を有するものとします。
  • 2.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれら複製物をすべて破棄することによって、いつでも本契約を終了させることができます。
  • 3.弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反されたときには、いつでも本契約を終了させることができます。
  • 4.本契約が終了した場合には、お客様は、直ちに「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれらの複製物をすべて破棄するものとします。
第8条  その他
  • 本契約の成立、効力、履行に関しては日本国法が適用されるものとします。
第9条  本契約の変更
  • 1.弊社は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を変更することがあります。本契約が変更された後の「許諾ソフトウェア」の使用許諾条件は、変更後の本契約によります。
    1. (1)お客様の一般の利益に適合するとき
    2. (2)契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 2.弊社が本契約を変更する場合は、弊社が別途定める場合を除いて、弊社サポートサイト上への掲載により、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容、変更内容の効力発生日をお客様へ通知または周知します。
  • 3.本条第1項第2号に該当する変更を行う場合、効力発生に先立ち前項の通知または周知を行います。
  • 4.前3項の規定にかかわらず、法令上等の理由により、お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
以上