製品アップデート情報(バージョン情報)
2024年9月30日(更新)
有機ELテレビ EQ2/GQ3ライン, 液晶テレビ EN2/EL1/EJ1/FN2/FL1ラインのソフトウェア更新について
日頃は、シャープ製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
弊社では、商品をより快適にご使用いただけるよう、テレビの機能アップや機能改善などを行うために、ソフトウェア更新を実施しております。
対象機種 |
4T-C48EQ2, 4T-C42EQ2 4T-C50EN2, 4T-C43EN2 4T-C75EL1, 4T-C65EL1, 4T-C55EL1, 4T-C50EL1, 4T-C43EL1 4T-C65EJ1, 4T-C50EJ1, 4T-C42EJ1 4T-C55FN2, 4T-C50FN2, 4T-C43FN2 4T-C65FL1, 4T-C50FL1, 4T-C42FL1 4T-C55GQ3, 4T-C48GQ3 |
---|---|
最新バージョン番号 |
58000_20240828NBM |
本体のバージョン番号確認方法
リモコンの[ツール]ボタンを押すと下図の画面が表示され、本体のバージョン番号が確認できます。
表示されたバージョンが上記の最新バージョン番号と同じ場合、または、その数値より大きい場合、ソフトウェア更新は不要です。
《 バージョン番号の表示例 》
公開日 | バージョン番号 | 主なアップデート内容 |
---|---|---|
2024年 9月30日 |
58000_20240828NBM |
|
2024年 6月27日 |
57000_20240523NBM |
|
2024年 2月19日 |
56100_20240119NBM |
|
2023年 10月16日 |
55000_20230824NBM |
|
2023年 6月15日 |
37100_20230519NBM |
|
2023年 2月13日 |
36100_20230121NBM |
|
2022年 10月24日 |
33100_20220927NBM |
|
- ※最新ソフトウェアには、過去のアップデート内容を含んでいます。
ソフトウェア更新方法 | 更新手順 |
---|---|
USBアップデート (USBメモリーを使用したアップデート) |
<手順概要>
|
ネットワークアップデート |
|
デジタル放送アップデート |
|
【使用許諾条件】
本ソフトウェアをご使用いただく前に、以下の内容をよくお読みください。
- シャープ株式会社(以下弊社といいます)は、お客様(個人または法人を問いません)に対し、本契約書に基づいて提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾ソフトウェア」といいます)等を日本国内で使用する権利を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記[同意する(ダウンロードページへ)]を押し、「許諾ソフトウェア」をダウンロードすることによって、下記条項にご同意いただいたものとさせていただきます。
第1条 著作権
「許諾ソフトウェア」および「許諾ソフトウェア」とともに提供されるマニュアルまたは取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」といいます)に関する著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、それらは日本国の著作権法、その他関連して適用される法律および国際条約によって保護されています。
「許諾ソフトウェア」および「許諾ソフトウェア」とともに提供されるマニュアルまたは取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」といいます)に関する著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、それらは日本国の著作権法、その他関連して適用される法律および国際条約によって保護されています。
第2条 権利の許諾
- 1.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を弊社 上記対象機種(以下「本製品」といいます)でのみ利用することとします。またお客様は、その目的でお客様のコンピュータに「許諾ソフトウェア」および「関連資料」をダウンロードすることができます。
- 2.お客様は、バックアップの目的で「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を1部複製することができます。
第3条 制限事項
- 1.お客様は、「許諾ソフトウェア」をリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
- 2.お客様は、本契約に明示的に許諾されている場合を除いて、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を使用し、また「許諾ソフトウェア」および「関連資料」の全部または一部を複製、改変、翻案等することはできません。
- 3.お客様は、日本国内においてのみ「許諾ソフトウェア」を使用することができます。
- 4.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
- 5.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」を第三者に譲渡、再使用許諾、レンタルまたはリース等をすることはできません。
第4条 輸出もしくは再輸出について
- 1.お客様は、本条第2項に規定される場合を除き、いかなる方法および目的によっても、「許諾ソフトウェア」を日本国外に輸出してはいけません。
- 2.「許諾ソフトウェア」は(その技術データを含む)は、外国為替および外国貿易法、U.S.ExportAdministration Regulationsを含む日本およびアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。
前項の規定にかかわらず、お客様が日本国外に輸出する場合には、すべての当該法令を遵守するとともに、「許諾ソフトウェア」の輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。
ただし、「許諾ソフトウェア」は、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出することはできません。
また、「許諾ソフトウェア」は、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出することはできません。
第5条 保証の制限
- 1.弊社は「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証も行いません。
したがって、「許諾ソフトウェア」に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担で解決されるものとします。 - 2.前項の規定にかかわらず、弊社が「許諾ソフトウェア」の誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、この誤りを修正したソフトウェアもしくは修正のためのソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修正ソフトウェア」といいます)、または、この修正に関する情報を弊社のホームページ上でお客様に提供するものとします。
ただし、当該「修正ソフトウェア」または情報をアフターサービスとして提供する決定を、弊社がその裁量によりなした場合に限ります。
お客様に提供された「修正ソフトウェア」は「許諾ソフトウェア」とみなします。
第6条 責任の制限
- 1.弊社は、弊社の故意または重過失により発生した損害を除き、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合も含みます)、および、第三者からお客様になされた損害賠償請求に基づく損害について責任を負いません。
- 2.お客様の損害に対する弊社の責任は、弊社の故意または重過失により発生した損害を除き、お客様が本製品を購入する際に支払われた金額を限度とします。
第7条 期間
- 1.本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をダウンロードされた日から効力を有するものとします。
- 2.お客様は、「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれら複製物をすべて破棄することによって、いつでも本契約を終了させることができます。
- 3.弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反されたときには、いつでも本契約を終了させることができます。
- 4.本契約が終了した場合には、お客様は、直ちに「許諾ソフトウェア」および「関連資料」並びにそれらの複製物をすべて破棄するものとします。
第8条 その他
- 本契約の成立、効力、履行に関しては日本国法が適用されるものとします。
以上