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音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法によって保護されています。したがって、次のような場合には、権利者の許諾が必要です。
 
放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
営利のため(店のBGMなど)に、レコード、ディスク、テープなどを演奏するとき。
  • くわしい内容や申請、その他の手続きについては「日本音楽著作権協会」の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。

    日本音楽著作権協会
    本部(03) 3481-2121   横浜支部(045) 662-6551
    北海道支部(011) 221-5088   静岡支部(054) 254-2621
    盛岡支部(019) 652-3201   中部支部(052) 583-7590
    仙台支部(022) 264-2266   北陸支部(076) 221-3602
    長野支部(026) 225-7111   京都支部(075) 251-0134
    大宮支部(048) 643-5461   大阪支部(06) 6244-0351
    上野支部(03) 3832-1033   神戸支部(078) 322-0561
    東京支部(03) 3562-4455   中国支部(082) 249-6362
    西東京支部(03) 5321-9530   四国支部(087) 821-9191
    東京イベント・
    コンサート支部
    (03) 5321-9881   九州支部(092) 441-2285
    鹿児島支部(099) 224-6211
    立川支部(042) 529-1500   那覇支部(098) 863-1228

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