A1.「通信速度が遅い」、「無線通信が切断される」、「ワイヤレスLANが利用できない」などの現象が起こります。また、医療機器(心臓ペースメーカ)などは誤動作が起きる可能性があります。
A2.電子レンジは2.4GHz帯域の電波を「発生」させる機械で、「受信」を行うことはないため、電波干渉を受けることはありません。また、電子レンジの電波出力のほうが、ワイヤレスLANの電波出力よりも大きいため、ワイヤレスLANによる電子レンジの誤動作はないと考えられます。
A3.「無線局」の例として、無線LAN、移動体識別装置(RFID)、医療用テレメータ、アマチュア無線、無線電話などがあります。ちなみに電波法では『「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。』と規定されています。
A4.「他の無線局」の確認方法というものは基本的にはありません。「通信速度が遅い」「無線通信が切断される」「ワイヤレスLANが利用できない」などの現象が起こったとき、電波干渉である可能性があります。電波干渉の可能性があるとき、どこかに「他の無線局」があると考えられます。しかし、必ずしも近くにあるとは限りません。例えば「他の無線局」が遠くに存在していても、電波の飛んでくる範囲下であれば影響を受ける可能性があります。
A5.ARIB(社団法人 電波産業会)の規格で「与干渉距離」として規定されています。ARIBマークに記載されている数値でおおよその距離が規定されており、おおむね10mから80m以下となっています。(製品により異なります)。なお、「与干渉距離」を超えた場合も、電波的に影響を受ける可能性はありますが、機器や通信の性能への影響は少ないと考えられます。
A6.特に規定はありません。基本的に双方間での話し合い、協議となります。しかし、ワイヤレスLANは利用するチャンネル(利用する電波の周波数帯)をユーザが設定できるので、お互いに干渉の発生しないチャンネルを設定することをお勧めします。設定チャンネルを5ch分あければ、ワイヤレスLAN同士での電波干渉を避けることができます。
A7.法律(電波法)の観点から、電波の利用の優先権があるのは、免許を所有している設備、免許を持っている無線業務従事者となります。そのため、免許を持っているアマチュア無線側が優先されます。しかし、ワイヤレスLANの利用が公共用途であった場合は、一般的に公共用途が優先となります。したがって、どちらを停止すべきかは、無線の方式によらず、当事者間での話し合いとなります。
A8.ワイヤレスLANの周波数に該当しない場合は、気にする必要はありません。
・携帯電話 おおむね800MHz帯、1500MHz帯
・放送局 VHF ・・・ おおむね90〜270MHz、 UHF ・・・ 470〜770MHz
但し、それぞれの機器が出す「ノイズ」による影響は皆無とはいえません。