SHARP 法人向けネットワーク(監視)カメラ

ソフトウェア使用許諾契約書

ダウンロードの前に以下の使用許諾書を必ずお読みください。

シャープ株式会社(以下「SHARP」という)は、お客様(法人又は個人のいずれであるかを問わない)に、本ソフトウェア(以下に定義する)を使用する権利を下記条項に基づき許諾いたします。
お客様が、このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本使用許諾契約」という)の同意確認画面で[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択された時点で、本使用許諾契約に定めるすべての条件に同意いただいたものといたします。
もし、同意いただけない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することは一切できません。

  1. 実施許諾

    インターネットを通じて提供される、本使用許諾契約に付属するアプリケーション、デモ用プログラム、システム及び他のソフトウェア(以下これらを総称して「本ソフトウェア」という)、並びに関連文書は、SHARPがお客様に使用許諾するものです(お客様から第三者に対して、本ソフトウェアの再使用の許諾をすることはできません)。本使用許諾契約における本ソフトウェア及び関連文書には、本ソフトウェア及び関連文書のバージョンアップ版が含まれるものとします。本ソフトウェア及び関連文書の権利はSHARP及び/又は、SHARPが本ソフトウェアの使用及び/又は再許諾を許諾されたライセンサー(以下「ライセンサー」という)が留保します。お客様は、本ソフトウェアを本ソフトウェア又は関連文書に記載された目的でのみ使用することができます。またバックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。
    お客様は、当該コピーの中に、本ソフトウェアに表示されていたSHARP及び/又はライセンサーの著作権表示及びSHARP及び/又はライセンサーのその他の権利表示を複製のうえ、表示しなければなりません。また、お客様は、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー、関連文書及び本使用許諾契約に基づくお客様のあらゆる権利を第三者に譲渡することができますが、その場合は当該第三者が本使用許諾契約の条件を読んだうえ、それに同意することが条件となります。

  2. 制限

    本ソフトウェアには、SHARP及び/又はライセンサーが所有する著作権、営業秘密及びその他の知的財産権が含まれており、それらを保護するため、お客様は本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又はその他の人間が認識可能な形式に変換することができません。お客様は、本ソフトウェアに基づく派生物の全部又は一部について、修正、ネットワーク接続、レンタル、リース、貸与、頒布又は作成することができません。また、お客様は関連文書を複製することができません。本ソフトウェアを1台のコンピュータから別のコンピュータに、又はネットワーク経由で、電子的に送信することができません。

  3. 終了

    本使用許諾契約は、お客様が、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー及び関連文書を破棄するまで有効です。ただし、お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、SHARPからの通告なしに、本使用許諾契約は直ちに終了します。お客様は、本使用許諾契約終了と同時に、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー及び関連文書を破棄しなければなりません。

  4. 輸出規制

    お客様は、該当国のすべての輸出管理法、規則及び裁判所命令を遵守するものとし、当該輸出管理法、規則及び裁判所命令に違反して、又は必要な許可等を得ることなく本ソフトウェア及び関連文書、又はそれらから直接派生する製品を直接又は間接に輸出又は再輸出してはなりません。

    1. 本ソフトウェアは、U.S. Export Administration Regulationsを含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。お客様は、すべての当該法令を遵守するとともに、本ソフトウェアの輸出、再輸出又は輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。 本ソフトウェアは、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、ウクライナのクリミア地域、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、又はこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出できません。
    2. 本ソフトウェアは、米国産業安全保障局 (BIS) のエンティティ リスト (Entity List)、及び輸出権剥奪者リスト (Denied Persons List)、並びに米国外国資産管理局(OFAC) の特定国籍業者リスト (Specially Designated Nationals List) (以下「SDN リスト」という) 及び海外制裁回避者リスト(Foreign Sanctions Evaders List)(以下「FSE リスト」という) (もしくはかかる SDN リスト及びFSEリストに記載された者が 50% 以上を支配する団体)で特定されている個人や団体のように、米国政府の連邦機関によって米国との輸出取引に加わることが禁止されている個人もしくは団体においてダウンロードし、又はこれらの個人もしくは団体に対して本ソフトウェアを使用させることはできません。
    3. 本ソフトウェアは、大量破壊兵器の開発又は製造、化学兵器もしくは生物兵器の開発又は製造、あらゆる核兵器や危険な核燃料サイクル活動、人権侵害の支援、といった用途に直接的又は間接的に関わる、又はそれに加担するためには、使用することはできません。
  5. 本ソフトウェアに関する保証の否認

    お客様は、本ソフトウェアの使用においてはお客様だけが責任を負われることについて同意するものとします。本ソフトウェア及び関連文書は、「現状のまま」一切の保証なしに提供されるものであり、SHARPは、商品性と特定目的への適合性に関する暗黙の保証等も含め、明示又は暗黙を問わず、一切の保証をしないものとします。SHARPは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要件に適合すること、本ソフトウェアの操作において中断や誤りがないこと、又は本ソフトウェアの欠陥が修正されることについては一切保証しません。さらにSHARPは、本ソフトウェアもしくは関連文書の使用又は使用の結果につき、その正しさ、正確さ、信頼性又はその他についても保証又は一切の表明を行いません。SHARP又はSHARPの正式代表者による口頭又は書面による情報や助言は、保証となるものではなく、本保証の範囲をいかなる点でも拡張するものでもありません。本ソフトウェアに欠陥が見つかった場合、不具合の修復、又は訂正において必要な一切の費用を、(SHARP又はSHARPの正式代表者ではなく)お客様が負担されることになります。裁判管轄地域によっては暗黙の保証の除外を認めない地域もありますので、お客様には上記の除外規定が適用されない場合もあります。

  6. 責任の制限

    SHARPは、過失も含めいかなる状況でも、お客様による本ソフトウェアもしくは関連文書の使用又は使用不能から生じる付随的損害、特別損害又は間接損害についてはSHARP又はSHARPの正式代表者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。裁判管轄地域によっては付随的又は間接的な損害に関する責任の制限又は除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限又は除外規定が適用されないこともあります。

  7. 準拠法と分離性

    本使用許諾契約は日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。管轄裁判所が何らかの理由で本使用許諾契約の条項又はその一部について執行不能と判断した場合、契約当事者の意図が達成されるよう最大限の許容範囲で本使用許諾契約の当該条項が執行され、本使用許諾契約の残りの部分はすべて有効に存続するものとします。

  8. 完全なる合意

    本使用許諾契約は、本ソフトウェア及び関連文書の使用に関して契約当事者間における完全な合意となるものであり、かかる主題に関する口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は合意に取って代わるものです。SHARP の正式代表者により書面に署名されない限り、本使用許諾契約の修正や変更は拘束力を持たないものとします。

  9. 裁判管轄

    本使用許諾契約に関して当事者間に生じた紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。