議事録作成支援ソリューション サポートサービス規約

本規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、シャープマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)が第1条第5号に定義する 対象機器の設置、設定、維持、点検、修理および甲の使用するソフトウェアについての設定、障害の修復等の業務を提供する内容および条件について定めたものです。

第1条(定義)
本規約において使用される用語は、次の各号の一に定める意味を有するものとします。

第2条(契約の成立等)

第3条(本サービス対象)

第4条(本サービスの内容)

1.乙がサポート契約に基づき履行する本サービスの内容は、次の通りとします。

2.甲は、乙が本サービスを履行するに際して、必要な協力を行うものとします。

第5条(本サービスの時間)

乙は保守サポートサービス証書記載の対応時間帯に従い本サービスを履行します。

第6条(適用除外)

第7条(本サービスに対する甲の協力等)

第8条(対象機器の管理)

甲は、対象機器を適切に取り扱うとともに、対象機器が正常に作動するよう推奨された作動環境を整備しなければなりません。

第9条(責任)

甲は、対象機器を適切に取り扱うとともに、対象機器が正常に作動するよう推奨された作動環境を整備しなければなりません。

第10条(第三者への委託)

乙は、サポート契約に基づく本サービスの全部または一部を第三者(メーカーを含み、以下「再委託先」という)に再委託できるものとするものとします。

第11条(秘密保持)

第12条(個人情報の取り扱い)

第13条(法令等の遵守)

第14条(解約)

第15条(契約解除)

第16条(契約期間)

サポート契約の契約期間は、保守サポートサービス証書記載の通りとします。

第17条(合意管轄)

甲および乙は、サポート契約に関して法律上の紛争が生じたときは、乙の本社または支店の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第18条(不可抗力による免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、裁判所または行政庁による命令処分、争議行為、輸送機関の事故、インフルエンザ等感染症の流行による事業停止、その他の不可抗力または不可抗力に準じた乙の責に帰することのできない事由によって本サービスの履行が遅延し、または不能となったときは、乙は、その遅延または不能に関し、何等の責も負わないものとします。

第19条(規約の変更)

第20条(協議事項)

サポート契約に定めのない事項または各事項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、円滑に解決を図るものとします。

第21条(適用範囲)

本規約は、甲および乙の本サービスに関する従前の一切の合意に優先します。

以上

制定 2025年03月01日

最終改定日 2025年03月01日