議事録作成支援ソリューション サポートサービス規約
本規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、シャープマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」という)が第1条第5号に定義する 対象機器の設置、設定、維持、点検、修理および甲の使用するソフトウェアについての設定、障害の修復等の業務を提供する内容および条件について定めたものです。
第1条(定義)
本規約において使用される用語は、次の各号の一に定める意味を有するものとします。
- (1)「本サービス」とは、第1条第5号に定義する対象機器および第1条第6号に定義する対象ソフトに関するサービスをいい、第4条にて具体的な内容を定めるものとします。
- (2)「サポート契約」とは、甲乙間で締結される本サービスの提供に係る契約をいい、本規約および申込書等にて定めた内容により構成されます。
- (3)「申込書」とは、本サービス利用申込みのための書面で、第1条第5号に定義する対象機器を利用する設置場所等を記載した書面をいいます。
- (4)「保守サポートサービス証書」とは、乙が本サービスの内容を通知する目的で甲に対し発行する書面をいいます。
- (5)「対象機器」とは、本サービスの対象となる機器をいい、申込書にて定めます。
- (6)「対象ソフト」とは、対象機器に内蔵されたファームウェアおよび対象機器にインストールされたOS、アプリケーション等のソフトウェアをいいます。
- (7)「代替機」とは、対象機器と交換される機器および機器を構成する部位をいいます。
- (8)「バックアップファイル」とは、対象機器の記憶装置内の全データを複製されたファイルをいい、設定の復旧に必要となるファイルを含みます。
- (9)「メーカー」とは、対象機器および対象ソフトの製造元および開発元をいいます。
第2条(契約の成立等)
- サポート契約は、甲が本規約に同意の上で乙に対して申込書を提出し、甲が指定する場所に対象機器が設置されたときに成立するものとします。
ただし、対象機器設置時までに乙が当該申込みを拒否する旨を甲に通知した場合、サポート契約は成立しないものとします。
第3条(本サービス対象)
- 1.本サービスの対象は、申込書に記載された対象機器および対象ソフトとし、メーカーがサポートしているバージョンとします。
- 2.本サービスは、日本語により提供されます。ただし、メーカーが作成するドキュメントや回答等をご提供する場合については、当該メーカーの使用言語のままでご提供する場合があります。
- 3.甲が乙に対して問合せ等を行う場合には、日本語で行うものとします。
第4条(本サービスの内容)
1.乙がサポート契約に基づき履行する本サービスの内容は、次の通りとします。
- (1)電話問合せへの対応サポート
- 甲の対象機器および対象ソフトに関する操作方法や使用におけるトラブル等についての問い合わせに対するメール、電話、等による対応。なお、本号に基づく対応については、乙が指定する対象ソフトの推奨設定の範囲に限るものとします。
- (2)対象ソフトのバージョンアップ対応
- 対象ソフトのバージョンアップ版の提供。バージョンアップ版の提供は乙の裁量によるものとし、別途有償になる場合があるものとします。
- (3)訪問対応
- ①対象機器の緊急保守
乙が甲より対象機器の故障等による対応要請を受けた場合に、対象機器の設置場所を訪問の上行う、故障等の修復または代替機との交換対応。ただし、第6条に該当する場合を除きます。なお、本号の甲からの要請がない場合、対象機器の故障に関し乙は責任を負わないものとします。故障等の内容により設置場所での修復または代替機との交換対応が不可能な場合、乙は、対象機器を持ち帰り修復したうえで、再度訪問して設置を行いますが、その間対象機器を利用できないことや対象機器のデータ消失による甲の損害について責任を負わないものとします。
- ②対象ソフトへの訪問対応
乙が必要と認めた場合に、対象機器の設置場所へ訪問の上行う対象ソフトの使用上のトラブルの調査およびその障害の復旧対応。
なお、本号に基づく対応については、乙が指定する対象ソフトの推奨設定の範囲に限るものとします。ただし、当該復旧対応は対象ソフトを所定の状況下で稼動させるための環境整備の範囲に限られ、対象機器および対象ソフト自体の不良を含め、いかなるハードウェアおよびソフトウェアの修復ならびにデータ修復も対象外とします。
2.甲は、乙が本サービスを履行するに際して、必要な協力を行うものとします。
第5条(本サービスの時間)
乙は保守サポートサービス証書記載の対応時間帯に従い本サービスを履行します。
第6条(適用除外)
- (1)対象機器および対象ソフトのいずれかが下記の各号の一に起因し、不良状態となっていると乙が判断する場合
- ①火災ならびに風水害、地震、落雷等の天災地変およびその他の不可抗力
- ②甲の故意、過失による取扱い上の不良
- ③外的要因(落下、衝撃、圧力等の負荷、液体・薬品の付着、水没等)、ガス害、塩害、虫害および異常電圧等に起因する不良
- ④乙および乙の委託する第三者以外による対象機器または対象ソフトの修復・改変・改造
- ⑤対象機器以外のハードウェアまたは対象ソフト以外のソフトウェアとの接続
- ⑥対象機器の取扱説明書等に記載されている取扱仕様に基づかずに使用したことによって生じた不良(例:24時間連続使用等の長時間にわたる使用によって対象機器に生じた不良)
- (2)甲の要請による対象機器の移設、増設、撤去等
- (3)甲の要請による対象機器の仕様変更・仕様追加やコンサルタントサポート
- (4)甲の要請による保守サポートサービス証書記載の対応時間外に及ぶ本サービス
- (5)甲の要請による対象機器以外の機器に対する保守
- (6)消耗品および有寿命部品の供給
- (7)甲が独自に所有している記憶内容の修復
- (8)消耗部品(バッテリー)、同梱品(マウス、ACアダプタ、ACコード)、外部記憶媒体等の消耗品(DVD、CD、フロッピーメディア等)の 修理、交換、対象機器のオーバーホール(整備・点検)
- (9)対象機器の置き忘れ、紛失等
- (10)対象機器の記憶装置の交換作業
- (11)ウィルスチェックにて検出されたウィルスの除去作業
- (12)その他乙が指定するもの
第7条(本サービスに対する甲の協力等)
- 1.甲は、乙が本サービス実施のため、対象機器の設置場所へ立ち入ることを承諾するものとします。
- 2.甲は、乙が本サービスの実施に必要とする光熱動力、通信環境等を無償で提供するとともに、本サービスの実施に必要な範囲で内部データの開示を行うものとします。
- 3.甲は、乙が本サービス実施のため必要と判断した場合、対象機器にインストールされているソフトウェアやデータ等が消去させる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 4.甲は、対象機器の記憶装置に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という)に定める個人番号が含まれないことを確認のうえ、乙に本サービスの履行を依頼するものとします。
- 5.甲は、乙が本サービス実施に伴う障害対応のため、契約ソフトのログ収集および解析をする場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 6.甲は、乙が本サービス実施に伴って取り外した対象機器の部品に関する所有権が乙に帰属することをあらかじめ承諾するものとします。
- 7.甲は、対象機器の保守部品の保有期間が対象機器の製造終了後5年間であり、当該期間経過後については、対象機器の緊急保守に伴う保守部品の交換等のサービスが終了することをあらかじめ承諾するものとします。
- 8.前7項のほか、甲は、乙が本サービスを実施するに際して必要な協力を行うものとするものとし、甲が当該協力に応じなかった場合、乙は、本サービスの履行を中止することができます。この場合、乙は、本サービスの履行中止に関し、一切の責任を負わないものとします。
第8条(対象機器の管理)
甲は、対象機器を適切に取り扱うとともに、対象機器が正常に作動するよう推奨された作動環境を整備しなければなりません。
第9条(責任)
甲は、対象機器を適切に取り扱うとともに、対象機器が正常に作動するよう推奨された作動環境を整備しなければなりません。
- 1.甲は、自己の費用と責任において対象機器を通して管理される機器の記憶装置内のデータおよび対象ソフト等(総称して以下「データ等」という)のバックアップファイルを作成・保存するものとします。なお、対象機器のデータ等のバックアップファイルの作成・保存およびその内容に関する正確性・信頼性ならびに本サービスの履行に起因するデータ等の滅失または毀損について、乙はその責任を負わないものとします。
- 2.乙は本サービスの履行により、本サービスの対象機器および対象ソフトに生じるあらゆる障害・異常の発見と修復を保証するものではないものとします。また、乙は本サービスのネットワーク環境を利用した第三者による不正アクセスに起因して甲が被った損害につき一切の責任を負わないものとします。
- 3.本サービスの遂行に第4条規定の内容に適合しない事象(以下「契約不適合」という)があった場合、乙は乙の裁量により以下の各号のいずれかに定める措置を行うものとします。
- (1)該当する契約不適合を修補すること(合理的な範囲で繰り返し履行することに限ります)
- (2)対象機器の代替品を供給すること
- 4.乙がサポート契約に関連して負担する責任は前項各号に記載されたものに限定され、事由の如何を問わず、これ以外の一切の責任を負わないものとします。
- 5.本サービスの履行にあたり、通信回線を通じて送受信する情報に関して、暗号処理がなされている場合といえども、その安全性、秘匿性について完全な保証を行うものではありません。
第10条(第三者への委託)
乙は、サポート契約に基づく本サービスの全部または一部を第三者(メーカーを含み、以下「再委託先」という)に再委託できるものとするものとします。
第11条(秘密保持)
- 1.甲および乙は、サポート契約の有効期間中はもとより、その終了後もサポート契約に関連して知り得た相手方の情報(個人情報を含む)および資料(総称して「秘密情報」という)を秘密として厳重に管理し、相手方の事前の承認を得ることなく第三者に開示・漏洩または本サービスの履行の目的以外に使用しないものとします。ただし、乙は、本サービスに伴い必要最小限の範囲で、再委託先に対し甲の秘密情報を開示し、使用させることができます。なお、次の各号の一に該当するものは、秘密情報に含まれないものとします。
- (1)公知・公用のもの
- (2)開示・提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの
- (3)開示・提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの
- (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの
- (5)開示・提供を受けた後、秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの
- 2.甲および乙は、秘密情報につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、当該裁判所または行政機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
第12条(個人情報の取り扱い)
- 1.甲および乙は、本サービスの履行に伴い、個人情報(特定の個人を識別することができる情報をいう。以下同じ)を取り扱うこととなる場合、当該取得した個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公庁からの要求があった場合はこの限りではありません。
- 2.前項にかかわらず、乙は、本サービスに伴い必要最小限の範囲で再委託先に対し、個人情報を開示することができるものとします。
- 3.甲および乙は、本規約に基づく本サービスの目的の範囲内に限り、前項により取得した個人情報の使用および複製等を行うことができるものとします。
- 4.甲および乙は、本規約に基づく本サービスが終了した場合、当該個人情報を乙の指定した方法に従い返却するか、または自己の責任において廃棄もしくは削除を行うものとします。
- 5.甲および乙は、個人情報漏洩等の事故が発生した場合、ただちに相手方に報告し、当事者間で協議の上、適切な処置を取るものとします。
- 6.本規約の他に甲乙間で別途個人情報の保護に関する取決めをした場合は、相違する部分において当該取決めが優先的に適用されるものとします。
第13条(法令等の遵守)
- 1.甲および乙は、サポート契約の履行に際し、関係する法令を遵守するものとします。
- 2.甲および乙は、政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下「指針」という)を相互に尊重し、サポート契約の締結をもってそれぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、および、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証するものとします。
- (1)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったこと
- (2)役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと
- (3)親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前2号のいずれかに該当すること
- 3.甲および乙は、サポート契約の履行に関連して、次の各号の一に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1)相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
- (2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
- (3)相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること
- (4)反社会的勢力である第三者をして前3号の行為を行わせること
- (5)自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
- (6)親会社または子会社が前5号のいずれかに該当する行為を行うこと
第14条(解約)
- 1.甲は、サポート契約を中途解約する場合は、乙へ事前に解約の申請を行うものとします。ただし、当該サポート契約の期間満了前の中途解約の場合であっても、本サービス未履行分の料金は返還されないものとします。
- 2.前項による解約申請を乙が承諾したときをもって、当該サポート契約は終了するものとし、乙は該当する本サービスの履行を停止するものとします。
第15条(契約解除)
- 1.甲または乙が次の各号の一に該当した場合には、その相手方は直ちにサポート契約を解除することができるものとします。ただし、第1号の
- 場合には30日間の催告を経た後に解除するものとします。
- (1)サポート契約の条項(第13条を除く)の一に違背したとき
- (2)第13条の全部または一部に違背したとき
- (3)相手方に対する債務の履行を怠ったとき
- (4)第三者から差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分等の申立を受け、もしくは競売、破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった時、または清算に入ったとき
- (5)資本の減少、営業の廃止、休止もしくは重大な変更、または解散の決議をなしたとき
- (6)手形・小切手等を不渡りにする等、支払いを停止したときまたはそのおそれがあるとき
- (7)その他上記各号に準ずる事由があったとき
- 2.甲が乙の事前の承認なしに、対象機器の設置場所を移動し、または対象機器の所有権を移転したときは、乙は直ちにサポート契約を解除することができるものとします。
- 3.本サービスに関わる対象機器または対象ソフトのメーカーサポートが終了した場合、契約期間に関わらず当該対象機器または対象ソフトにかかる部分のサポート契約は解除されるものとします。
- 4.第1項の各号の一に該当し解除された当事者は、相手方に対し、解除に伴う損害賠償を一切請求できないものとします。
- 5.甲および乙は、相手方が第1項各号の一に該当したことによって損害を被ったときは、相手方に対し、第1項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(契約期間)
サポート契約の契約期間は、保守サポートサービス証書記載の通りとします。
第17条(合意管轄)
甲および乙は、サポート契約に関して法律上の紛争が生じたときは、乙の本社または支店の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第18条(不可抗力による免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、裁判所または行政庁による命令処分、争議行為、輸送機関の事故、インフルエンザ等感染症の流行による事業停止、その他の不可抗力または不可抗力に準じた乙の責に帰することのできない事由によって本サービスの履行が遅延し、または不能となったときは、乙は、その遅延または不能に関し、何等の責も負わないものとします。
第19条(規約の変更)
- 1.乙は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後の本サービスの提供内容および条件は、変更後の本規約によります。
- (1)甲の一般の利益に適合するとき
- (2)契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2.乙が本規約を変更する場合、乙所定の方法により、規約を変更する旨、変更後の規約の内容、変更内容の効力発生日を甲へ通知または周知します。
- 3.本条第1項第2号に該当する変更を行う場合、効力発生に先立ち前項の通知または周知を行います。
- 4.本規約の変更が、重要な契約内容の変更を伴う場合は、甲は、当該変更の効力が発生する日までに乙所定の方法で申し出ることにより、本サービスの利用を終了することができます。なお、本項が適用される場合は、本規約変更時の通知または周知により甲にお知らせします。
- 5.前4項の規定にかかわらず、法令上等の理由により、甲の同意が必要となるような内容の変更の場合は、乙所定の方法で甲の同意を得るものとします。
第20条(協議事項)
サポート契約に定めのない事項または各事項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、円滑に解決を図るものとします。
第21条(適用範囲)
本規約は、甲および乙の本サービスに関する従前の一切の合意に優先します。
以上
制定 2025年03月01日
最終改定日 2025年03月01日