1. 使用許諾

インターネットを通じて提供される、又はディスク、読み出し専用記憶素子又はその他の媒体に格納され提供される、本使用許諾契約に付属するアプリケーション、デモ用プログラム、システム及び他のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)、並びに関連する文書は、SHARPからお客様に実施許諾されるものです。本使用許諾契約における本ソフトウェア及び関連文書には、本ソフトウェア及び関連文書のバージョンアップ版が含まれるものとします。SHARPが本ソフトウェア及び関連文書をお客様にディスク等の記録媒体で提供する場合は、お客様は本ソフトウェア及び関連文書が記録されているディスク等の記録媒体の所有権をSHARPから譲り受けますが、本ソフトウェア及び関連文書そのものの権利はSHARPが留保します。本使用許諾契約により、お客様は1台または複数のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用し、バックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。お客様は、当該コピーの中に、SHARPの著作権表示、SHARPのライセンサーの著作権表示、並びにSHARP及び/又はライセンサーが所有する本ソフトウェアの元のコピーに収められていたその他の記号一覧を複製しなければなりません。

2. 制限

本ソフトウェアには、SHARP及び/又はそのライセンサーが所有する著作物、企業秘密及びその他の専有物が含まれており、それらを保護するため、お客様は本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又はその他人間が認識可能な形式に変換することはできません。お客様は、本ソフトウェアに基づく派生物の全部又は一部について、修正、ネットワーク接続、レンタル、リース、貸与、頒布又は作成することはできません。本ソフトウェアを1台のコンピュータから別のコンピュータに、又はネットワーク経由で、電子的に送信することはできません。

3. 終了

本使用許諾契約は、終了されるまで有効です。お客様は、本ソフトウェア、関連文書及びそれらのすべてのコピーを破棄することで、本使用許諾契約をいつでも終了できます。お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、SHARP及び/又はSHARPのライセンサーからの通告なしに、本使用許諾契約は直ちに終了します。お客様は、契約終了と同時に、本ソフトウェア、関連文書及びそれらの一切のコピーを破棄しなければなりません。

4. 輸出法規に関する保証

お客様は、外国為替及び外国貿易法と米国輸出管理規則等を遵守するものとし、本ソフトウェアの輸出や再輸出等を行う場合は、これらの法令・規則に定められた手続きを行うものとします。また、お客様は、本ソフトウェアを米国輸出管理規則等で米国政府が指定する規制対象国(テロ支援国)への輸出・再輸出をしないことに同意するものとします。

5. 政府の最終利用者

お客様が本ソフトウェアを米国政府の組織又は機関を代理して取得される場合、以下の規定が適用されます。政府は、以下の規定に同意されるものとします。

  1. 本ソフトウェアが国防省に供給される場合、本ソフトウェアは「商用コンピュータ・ソフトウェア」と分類され、政府は、DFARSの第252.227-7013(c)(1)(1988年10月)項に定義される条件に従い、本ソフトウェアとその文書について「制限付きの権利」を取得することになります。
  2. 本ソフトウェアが国防省以外のいずれかの政府組織又は機関に供給される場合、本ソフトウェアとその文書における政府の権利は、FARの第52.227-19(c)(2)項に定義される内容となり、NASAの場合は、FARにおけるNASAの補遺第18-52.227-86(d)項に定義される内容となります。

6. 媒体に対する制限保証

本ソフトウェアがディスク等の記録媒体で提供されている場合は、SHARPは、本ソフトウェアが記録されているディスク等の記録媒体には通常の使用において、材料及び製造上の不適合がないことを、引渡日から90日間に限り保証します。SHARPの一切の責任、並びにお客様への唯一の救済手段は、本条に定める制限保証に適合しないディスク等の記録媒体を交換することです。お客様が、本条に定める制限保証に適合しないディスク等の記録媒体を領収書の控えとともにSHARPに返品された場合に限り、その交換に応じます。SHARPは、事故、濫用又は誤用によって破損したディスク等の記録媒体については交換する責を負いません。商品性及び特定目的への適合性に関する暗黙の保証も含め、ディスク等の記録媒体に関する一切の暗黙の保証は、引渡日から90日間までに限定されます。当該保証によりお客様には特定の法律上の権利が与えられ、裁判管轄地域によってはその他の権利が与えられる場合もあります。

7. 本ソフトウェアに関する保証の否認

お客様は、本ソフトウェアの使用においてはお客様だけが責任を負われることを明白に確認して同意するものとします。本ソフトウェアと関連文書は、「現状のまま」一切の保証なしに提供されるものであり、SHARP及びSHARPのライセンサーは(本条と9条の目的上、SHARPとSHARPのライセンサーは総称的に「SHARP」と称する)、商品性と特定目的への適合性に関する暗黙の保証等も含め、明示又は暗黙を問わず、一切の保証を明白に否認します。SHARPは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要件に適合すること、本ソフトウェアの操作において中断や誤りがないこと、又は本ソフトウェアの欠陥が修正されることについては保証しません。さらにSHARPは、本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用の結果につき、その正しさ、正確さ、信頼性又はその他についても保証又は一切の表明を行いません。SHARPによる口頭又は書面による情報や助言は、保証となるものではなく、本保証の範囲をいかなる点でも拡張するものでもありません。本ソフトウェアに欠陥が見つかった場合、不具合の修復、又は訂正において必要な一切の費用を、(SHARPではなく)お客様が負担されることになります。管轄地域によっては暗黙の保証の除外を認めない地域もありますので、お客様には上記の除外規定が適用されない場合もあります。

8. 責任の制限

SHARPは、過失も含めいかなる状況でも、本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用不能から生じる付随的損害又は間接損害については、SHARPがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。管轄地域によっては付随的又は間接的な損害に関する責任の制限又は除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限又は除外規定が適用されないこともあります。損害、損失及び訴訟事由(契約上、不法行為(過失も含む)その他を問わない)に対するSHARPからお客様への全責任は、いかなる場合でもお客様が支払われた金額を超えないものとします。

9. 準拠性と分離性

本使用許諾契約は、日本国の法律に準拠し、解釈されます。ただし、AppleのMacintosh及びMicrosoftのWindowsに関連する本ソフトウェアの部分については、本使用許諾契約は、それぞれカリフォルニア州とワシントン州の法律に準拠し、それぞれの法律に従って解釈されます。管轄裁判所が何らかの理由で本使用許諾契約の条項又はその一部について施行不能と判断した場合、契約当事者の意図が達成されるよう最大限の許容範囲で本使用許諾契約の当該条項が執行され、本使用許諾契約の残りの部分はすべて有効に存続するものとします。

10. 完全なる合意

本使用許諾契約は、本ソフトウェアと関連文書の使用に関して契約当事者間における完全な合意となるものであり、かかる主題に関する口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は同意に取って代わるものです。SHARPにて権限を持つ者により書面に署名されない限り、本使用許諾契約の修正や変更は拘束力を持たないものとします。

11. 裁判管轄

本使用許諾契約に関して当事者間に生じた紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所をまたは簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。