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タッチパネルドライバー Windows用Ver.2.3.2.5
- 適用機種:PN-L802B、PN-L702B、PN-L602B
【対応OS】
Windows® XP(32ビット版/64ビット版)Windows Vista®(32ビット版/64ビット版)
Windows® 7(32ビット版/64ビット版)Windows® 8/8.1(32ビット版/64ビット版)
PCソフトのWindows® 10対応状況
【CPU】
インテル® Celeron® 1.6GHzまたはAMD Sempron™ 1.6GHz以上
(インテル® Core™2 Duo 2.8GHzまたはAMD Athlon™ II X2 2.8GHz以上を推奨)
- *推奨環境すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
- *制限事項については取扱説明書をお読みください。
- *本ソフトウェアをインストールする際に、以下の警告が表示される場合があります。
「WindowsによってPCが保護されました。
Windows SmartScreenは認識されないアプリの起動を停止しました。
このアプリを実行すると、PCに問題が起こる可能性があります。」
上記の警告が表示された場合は、「詳細情報」をクリックし、「実行」をクリックすることにより、本ソフトウェアを実行することができます。
Ver.2.3.2.5での修正内容(2014/10/3更新)
- ペンソフトVer.3.1に対応しました。
- *Windows8.1でご使用する場合は、本ソフトウエアを再度インストールして下さい。
Ver.2.3.2.3での修正内容(2012/12/27更新)
- Windows 8 / 8.1に対応しました。
- *Windows8.1でご使用する場合は、本ソフトウエアを再度インストールして下さい。
ソフトウェア使用許諾契約書
シャープ株式会社(以下「SHARP」という)は、お客様(法人又は個人のいずれであるかを問わない)に、本ソフトウェア(以下に定義する)を使用する権利を下記条項に基づき許諾いたします。
お客様が、このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本使用許諾契約」という)の同意確認画面で[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択された時点で、本使用許諾契約に定めるすべての条件に同意いただいたものといたします。
もし、同意いただけない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することは一切できません。
- 1.実施許諾
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ディスク、読み出し専用記憶素子又はその他の媒体によって、又はインターネットを通じて提供される、本使用許諾契約に付属するアプリケーション、デモ用プログラム、システム及び他のソフトウェア(以下これらを総称して「本ソフトウェア」という)、並びに関連文書は、SHARPがお客様に使用許諾するものです。本使用許諾契約における本ソフトウェア及び関連文書には、本ソフトウェア及び関連文書のバージョンアップ版が含まれるものとします。SHARPが本ソフトウェア及び関連文書をお客様にディスク等の記録媒体で提供する場合は、お客様は本ソフトウェア及び関連文書が記録されているディスク等の記録媒体の所有権をSHARPから譲り受けますが、本ソフトウェア及び関連文書そのものの権利はSHARPが留保します。お客様は、本ソフトウェアを本ソフトウェア又は関連文書に記載された台数を上限とするコンピュータにインストールし、またバックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。お客様は、当該コピーの中に、本ソフトウェアに表示されていたSHARPの著作権表示及びSHARPのその他の権利表示を複製のうえ、表示しなければなりません。また、お客様は、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー、関連文書及び本使用許諾契約に基づくお客様のあらゆる権利を第三者に譲渡することができますが、その場合は当該第三者が本使用許諾契約の条件を読んだうえ、それに同意することが条件となります。
- 2.制限
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本ソフトウェアには、SHARPが所有する著作権、営業秘密及びその他の知的財産権が含まれており、それらを保護するため、お客様は本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又はその他の人間が認識可能な形式に変換することができません。お客様は、本ソフトウェアに基づく派生物の全部又は一部について、修正、ネットワーク接続、レンタル、リース、貸与、頒布又は作成することができません。また、お客様は関連文書を複製することができません。本ソフトウェアを1台のコンピュータから別のコンピュータに、又はネットワーク経由で、電子的に送信することができません。
- 3.終了
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本使用許諾契約は、お客様が、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー及び関連文書を破棄するまで有効です。ただし、お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、SHARPからの通告なしに、本使用許諾契約は直ちに終了します。お客様は、本使用許諾契約終了と同時に、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー及び関連文書を破棄しなければなりません。
- 4.輸出規制
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お客様は、該当国のすべての輸出管理法、規則及び裁判所命令を遵守するものとし、当該輸出管理法、規則及び裁判所命令に違反して、又は必要な許可等を得ることなく本ソフトウェア及び関連文書、又はそれらから直接派生する製品を直接又は間接に輸出又は再輸出してはなりません。
- 5.政府の最終利用者
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お客様が本ソフトウェアを米国政府の組織又は機関を代理して取得される場合、本使用許諾契約の条件に加えて以下の規定が適用されます。米国政府は、本使用許諾契約の条件を遵守するとともに以下の規定に同意するものとします。
(i)本ソフトウェアが米国国防総省に供給される場合、本ソフトウェアは「商用コンピュータ・ソフトウェア」と分類され、本ソフトウェア及び関連文書における米国政府の権利は、DFARSの第252.227-7013(c)(1)項に定義される内容となります。
(ii)本ソフトウェアが米国国防総省以外のいずれかの政府組織又は機関に供給される場合、本ソフトウェア及び関連文書における米国政府の権利は、FARの第52.227-19(b)(2)項に定義される内容となり、NASAの場合は、FARにおけるNASAの補遺第18-52.227-86(d)項に定義される内容となります。 - 6.媒体に対する制限保証
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本ソフトウェアがディスク等の記録媒体で提供されている場合は、SHARPは、本ソフトウェアが記録されているディスク等の記録媒体には通常の使用において、材料及び製造上の瑕疵がないことを、引渡日から90日間に限り保証します。SHARPの一切の責任、並びにお客様への唯一の救済手段は、本条に定める制限保証に適合しないディスク等の記録媒体を交換することです。お客様が、本条に定める制限保証に適合しないディスク等の記録媒体を領収書の控えとともにSHARP又はSHARPの正式代表者に返品された場合に限り、その交換に応じます。SHARPは、事故、濫用又は誤用によって破損したディスク等の記録媒体については交換する責を負いません。 商品性及び特定目的への適合性に関する暗黙の保証も含め、ディスク等の記録媒体に関する一切の暗黙の保証は、引渡日から90日間までに限定されます。当該保証によりお客様には特定の法律上の権利が与えられ、裁判管轄地域によってはその他の権利が与えられる場合もあります。
- 7.本ソフトウェアに関する保証の否認
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お客様は、本ソフトウェアの使用においてはお客様だけが責任を負われることについて同意するものとします。本ソフトウェア及び関連文書は、「現状のまま」一切の保証なしに提供されるものであり、SHARPは、商品性と特定目的への適合性に関する暗黙の保証等も含め、明示又は暗黙を問わず、一切の保証をしないものとします。SHARPは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要件に適合すること、本ソフトウェアの操作において中断や誤りがないこと、又は本ソフトウェアの欠陥が修正されることについては一切保証しません。さらにSHARPは、本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用の結果につき、その正しさ、正確さ、信頼性又はその他についても保証又は一切の表明を行いません。SHARP又はSHARPの正式代表者による口頭又は書面による情報や助言は、保証となるものではなく、本保証の範囲をいかなる点でも拡張するものでもありません。本ソフトウェアに欠陥が見つかった場合、不具合の修復、又は訂正において必要な一切の費用を、(SHARP又はSHARPの正式代表者ではなく)お客様が負担されることになります。裁判管轄地域によっては暗黙の保証の除外を認めない地域もありますので、お客様には上記の除外規定が適用されない場合もあります。
- 8.責任の制限
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SHARPは、過失も含めいかなる状況でも、お客様による本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用不能から生じる付随的損害、特別損害又は間接損害については、SHARP又はSHARPの正式代表者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。裁判管轄地域によっては付随的又は間接的な損害に関する責任の制限又は除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限又は除外規定が適用されないこともあります。
- 9.準拠法と分離性
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本使用許諾契約は日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。管轄裁判所が何らかの理由で本使用許諾契約の条項又はその一部について執行不能と判断した場合、契約当事者の意図が達成されるよう最大限の許容範囲で本使用許諾契約の当該条項が執行され、本使用許諾契約の残りの部分はすべて有効に存続するものとします。
- 10.完全なる合意
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本使用許諾契約は、本ソフトウェア及び関連文書の使用に関して契約当事者間における完全な合意となるものであり、かかる主題に関する口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は合意に取って代わるものです。SHARP の正式代表者により書面に署名されない限り、本使用許諾契約の修正や変更は拘束力を持たないものとします。
- 11. 裁判管轄
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本使用許諾契約に関して当事者間に生じた紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
上記のソフトウェア使用許諾契約書に同意しますか?
同意される場合は、「同意する」ボタンを押してください。